建設業許可の専任技術者とは?営業所技術者等の資格・実務経験を解説

建設業許可に必要な専任技術者(現在の正式名称は営業所技術者等)について、役割、資格・学歴・実務経験の要件、証明資料の集め方、よくある注意点を大阪泉州・和歌山北部の事業者さま向けに解説します。

はじめに

建設業許可のご相談で、意外に早い段階で確認が必要になるのが専任技術者です。

「社内に資格を持っている人がいるから大丈夫だろう」
「現場経験が長いので、実務経験10年は証明できるはず」
と考えていても、許可を受けたい業種と資格・経験の対応が合っていなかったり、過去の経験を裏付ける資料が残っていなかったりすることがあります。

この記事では、建設業許可の申請を検討している方に向けて、専任技術者の役割と確認すべきポイントを整理します。

なお、現在の法令上の正式名称は**「営業所技術者等」**です。令和6年12月13日の制度改正前から広く使われてきた「専任技術者」という呼び方も検索や実務で残っているため、この記事では両方の名称を使います。

専任技術者(営業所技術者等)とは

営業所技術者等は、建設工事の請負契約に関する技術的な事項を管理するため、営業所ごとに配置する技術者です。

具体的には、次のような業務に関わります。

  • 工事の内容や工法が適切かどうかの確認
  • 見積りや請負契約を結ぶ際の技術的な検討
  • 注文者との技術的な打合せ
  • 工事の施工方法や技術上の注意点の確認

建設業許可は、会社や個人事業主が申請すれば自動的に取得できるものではありません。許可を受けようとする業種について、必要な知識や経験を持つ人を営業所に配置していることが、許可要件の一つになっています。

「営業所」と「工事現場」は役割が違う

営業所技術者等は、名前のとおり営業所で請負契約に関する技術的な仕事を担う人です。工事現場に配置される主任技術者や監理技術者とは、もともと役割が異なります。

ただし、一定の要件を満たす場合に、営業所技術者等が工事現場の技術者を兼ねる特例があります。営業所と現場が近い、常時連絡できる体制があるなど、複数の条件を満たす必要があるため、「同じ人を置けばいつでも兼務できる」という意味ではありません。

一般建設業の営業所技術者等になる3つのルート

一般建設業の許可で営業所技術者等になるための代表的なルートは、次の3つです。

1. 対応する国家資格を持っている

許可を受けたい業種に対応する国家資格を持っていれば、資格によって要件を満たせる場合があります。

例えば、建築工事業では建築士、土木工事業では土木施工管理技士などが代表例です。ただし、同じ資格でも、1級か2級か、一次検定のみか、資格の種類が何かによって、認められる業種や必要な実務経験が異なる場合があります。

大切なのは、「施工管理技士の資格を持っているか」だけではなく、その資格が、今回申請する業種に対応しているかを確認することです。

資格証や合格証明書が手元にある場合は、申請前に次の点を確認しておくと安心です。

  • 資格の正式名称
  • 1級・2級などの区分
  • 一次検定・二次検定のどちらに合格しているか
  • 資格を取得した年月日
  • 申請する建設業の業種に対応しているか

2. 指定学科の卒業と実務経験がある

許可を受けたい業種に対応する指定学科を卒業している場合、実務経験の必要年数が短縮されることがあります。

一般的には、大学や高等専門学校の指定学科を卒業した場合は3年以上、高等学校などの指定学科を卒業した場合は5年以上の実務経験が基準になります。

ただし、卒業した学校の種類、学科名、卒業時期、申請する業種によって確認が必要です。「建築系の学校を出た」というだけで、すべての業種の実務経験が短縮されるわけではありません。

卒業証明書や成績証明書で、指定学科を卒業したことを確認できるようにしておきましょう。

3. 資格や学歴がなくても実務経験がある

対応する資格や指定学科の学歴がない場合でも、原則として10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業の営業所技術者等になれる可能性があります。

ここで注意したいのは、単に建設会社に10年間在籍していたことだけでは足りないという点です。必要なのは、申請する業種に関する建設工事の実務経験です。

例えば、内装工事の経験を10年積んでいても、その経験だけで電気工事業の営業所技術者等になれるとは限りません。経験した工事の内容を、申請業種との関係が分かる形で整理する必要があります。

実務経験として認められるかを確認するポイント

実務経験の確認では、年数だけでなく、経験の中身と証明方法が重要です。

工事の内容が申請業種に対応しているか

「現場監督をしていた」「建設会社で働いていた」という説明だけでは、どの業種の実務だったのか判断できないことがあります。

工事の名称や作業内容を確認し、申請する業種の工事に該当することが分かるようにします。請求書に「工事一式」としか書かれていない場合などは、別の資料で具体的な工事内容を補足する必要が生じることもあります。

期間が途切れずにつながっているか

10年の実務経験を使う場合は、その期間をどの会社で、いつからいつまで経験したのかを時系列で整理します。

会社を移った時期、個人事業をしていた期間、建設業以外の仕事をしていた期間などを確認し、空白期間がないかを確認します。経験期間に長い空白があると、単純に在籍年数を足すことはできません。

同じ期間を複数業種に重ねて数えていないか

同じ時期に複数の工事に関わっていたとしても、実務経験の期間を重複して計算できない場合があります。

例えば、同じ会社で同じ期間に内装仕上工事と建築工事に携わっていたとしても、その期間をそれぞれ10年ずつとして扱えるわけではありません。複数業種の許可を希望する場合は、どの期間をどの業種の経験として整理するか、早めに検討する必要があります。

実務経験を証明するために必要な資料

実務経験で申請する場合は、申請書に経験年数を書くだけでは足りません。実務経験証明書に記載した内容を、客観的な資料で裏付けることが求められます。

代表的な資料には、次のようなものがあります。

  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 請求書
  • 工事の内容や期間が分かる資料
  • 建設業許可を受けていた会社での工事経歴書
  • 在籍期間を確認できる年金・雇用保険関係の資料

許可を受けていない会社での経験を証明する場合は、工事が実際に行われたこと、工事の内容、請負金額、工事期間などを確認できる資料が必要になります。

一方、過去に建設業許可の申請で、同じ人の実務経験がすでに証明されている場合は、過去の許可申請書や変更届、決算変更届などを使って確認できる場合があります。

ただし、必要な資料の種類や確認方法は、申請先の行政庁や経験した会社の許可の有無によって異なります。大阪府への申請でも、経験の状況に応じて追加資料を求められることがあります。

資料が見つからないときに確認すること

過去の工事資料が残っていない場合は、まず次の順番で探します。

  1. 自社や以前の勤務先に保管されている契約書・注文書・請求書
  2. 会計担当者や税理士が保管している工事台帳・売上資料
  3. 元請や発注者から受け取った注文書・請書
  4. 過去の許可申請書・変更届・決算変更届
  5. 在籍期間を確認できる年金・雇用保険関係の資料

請求書だけが見つかった場合でも、工事名や工事内容が具体的に分かるかを確認します。資料がまったくない場合に、記憶だけで10年分を作成することはできません。

特定建設業では、さらに高い要件が必要

元請として大きな工事を受け、多額の工事を下請に出す場合は、一般建設業ではなく特定建設業の許可が必要になることがあります。

特定建設業の営業所技術者等には、一般建設業よりも高い技術要件が求められます。対応する1級資格などを持っている場合のほか、一般建設業の要件を満たしたうえで、一定規模以上の工事について指導監督的な実務経験が必要になるルートもあります。

特定建設業が必要かどうかは、元請として請け負う金額そのものではなく、元請として下請に出す金額の合計が重要です。区分や金額要件は制度改正の影響を受けるため、最新の基準で確認する必要があります。

よくある勘違い

「資格があれば、どの業種でも申請できる」

資格には対応する業種があります。資格の種類と申請業種の組み合わせを確認し、必要であれば実務経験もあわせて整理します。

「10年会社にいたから、10年の実務経験になる」

在籍年数ではなく、申請する業種に関する建設工事の実務経験が必要です。営業、経理、事務だけの経験は、営業所技術者等の実務経験としてそのまま認められるとは限りません。

「現場経験があれば、資料は後から何とかなる」

実務経験の証明資料が集まらないと、申請業種や申請時期を見直すことになります。許可を取りたいと思った段階で、過去の工事資料を探し始めることが大切です。

「専任技術者は、現場に出てはいけない」

営業所技術者等と工事現場の主任技術者・監理技術者は、原則として別の役割です。ただし、法令上の特例により、一定の条件を満たせば兼務できる場合があります。現場の金額や距離だけで判断せず、兼務の条件を個別に確認してください。

申請前にできる簡易チェック

次の項目を一つずつ確認してみてください。

  • 取得したい建設業の業種が決まっている
  • 営業所技術者等になる候補者が決まっている
  • 候補者の資格が申請業種に対応している
  • 指定学科の卒業を証明できる
  • 実務経験の期間を年月単位で整理できている
  • 経験した工事の内容が申請業種に対応している
  • 契約書・注文書・請求書などの資料が残っている
  • 候補者が現在も営業所に常勤できる

一つでも判断に迷う項目があれば、申請書を作り始める前に要件確認を行う方が安全です。最初に業種と技術者の組み合わせを整理すると、不要な資料集めや申請のやり直しを防ぎやすくなります。

まとめ

専任技術者(営業所技術者等)は、建設業許可を取得するために営業所へ配置する技術者です。

  • 国家資格で要件を満たす
  • 指定学科の学歴と実務経験で要件を満たす
  • 原則10年以上の実務経験で要件を満たす

という主なルートがあります。

重要なのは、資格や経験が「あるか」だけではなく、申請する業種に対応しているか、資料で証明できるかです。特に実務経験を使う場合は、過去の工事資料と在籍期間の確認に時間がかかることがあります。

当事務所では、候補者の資格・学歴・実務経験を確認し、どの業種で申請できるか、どの資料を集めればよいかを整理します。大阪泉州・和歌山北部で建設業許可の新規申請や業種追加をご検討の方は、建設業許可の新規申請サポートもご覧ください。

制度や必要書類は申請先と個別の状況によって異なるため、申請前には最新の行政庁の手引きと個別要件をご確認ください。

参考