建設業許可の経営業務の管理責任者とは?要件・経験年数・必要書類を解説

建設業許可に必要な経営業務の管理責任者(経管)について、現在の制度上の考え方、誰がなれるのか、原則5年以上の経営経験の確認方法、必要書類、常勤性の注意点を大阪泉州・和歌山北部の事業者さま向けに解説します。

はじめに

建設業許可の新規申請で、技術者の資格と並んで確認が必要になるのが、**経営業務の管理責任者(通称:経管)**です。

「会社を長く経営しているから大丈夫」
「現場経験が長い人を役員にすればよい」
と考えがちですが、建設業許可で確認されるのは、単なる会社の在籍年数や現場経験ではありません。建設業に関する経営業務の経験があり、それを客観的な資料で証明できることが重要です。

この記事では、経管の役割、誰がなれるのか、経験年数の考え方、必要書類、申請前に確認したいポイントを整理します。

なお、令和2年10月の建設業法改正以降、制度上の正式な表現は**「経営業務の管理に関する体制」**です。実務や行政庁の案内では「経営業務の管理責任者」「経管」という呼び方が広く使われているため、この記事では両方の表現を用います。

経営業務の管理責任者(経管)とは

経管は、建設業の営業について、契約や資金、人員などの経営業務を適切に管理できる体制を整えるための要件です。

建設業許可は、工事を施工する技術力だけでなく、請負契約を適正に結び、工事を継続して受注・管理できる経営体制も重視しています。そのため、建設業の経営について一定の経験を持つ人を、事業者の中心に置くことが求められます。

経管は、営業所技術者等(旧称:専任技術者)のように技術面を担当する人ではありません。大まかにいうと、次のような違いがあります。

  • 経管:建設業を適切に経営・管理する体制を担う
  • 営業所技術者等:請負契約に関する技術面を担う

建設業許可の新規申請では、経管と営業所技術者等の両方について、候補者と証明資料を確認する必要があります。

誰が経管になれるのか

法人の場合

法人では、代表取締役や取締役などの常勤役員等が候補になります。実務上は、代表取締役ご本人を経管として申請するケースが多くあります。

ただし、登記上の役員であれば誰でもよいわけではありません。建設業の経営経験があることに加え、申請する会社で常勤していることが必要です。

執行役員など、取締役ではない立場の方が候補になることもありますが、単に肩書が「執行役員」であるだけでは足りません。取締役会などから建設業の経営業務について具体的な権限を委譲されていたことなど、実際の職務内容と証明資料の確認が必要です。

個人事業主の場合

個人事業主では、事業主ご本人、または一定の要件を満たす支配人が候補になります。

個人事業主ご本人が長年にわたり建設業を営んできた場合は、その事業の実態と経験年数を、確定申告書や工事資料などで確認します。

一般の従業員の場合

一般の従業員は、実質的に経営を手伝っていたとしても、そのまま経管になれるとは限りません。経管になるには、常勤役員等など、制度上認められる立場にあることが前提です。

「社長の右腕として現場や取引先を任されていた」という事情があっても、役職、権限、期間、実際の業務内容を資料で確認する必要があります。

経営経験は原則5年以上

経管の要件で最も基本となるのが、5年以上の建設業に関する経営業務の管理経験です。

ここでいう経営業務とは、建設工事の施工そのものではなく、請負契約の締結、資金の調達、施工体制の整備、技術者や下請業者の手配など、建設業の経営に関する業務を指します。

代表的な経験の例は、次のとおりです。

  • 建設会社の取締役として、建設業の経営を管理していた
  • 個人事業主として、建設工事の受注や契約、資金管理を行っていた
  • 建設業を営む会社の支店長や営業所長など、一定の権限を持つ立場にあった
  • 建設業に関する業務を執行する役員として、経営業務を担当していた

「建設会社に5年間勤めていた」「現場監督を5年間していた」というだけでは、経管の経営経験として認められるとは限りません。経営を管理する立場だったのか、技術者・従業員として施工を担当していたのかを分けて整理することが大切です。

異なる会社での経験は合算できる場合がある

以前の会社での取締役経験と、現在の会社での役員経験など、複数の会社での経営経験を合算できる場合があります。

ただし、会社ごとに経験していた期間、役職、建設業の営業実態を証明できなければなりません。過去の勤務先の資料が必要になることもあるため、早めに確認を始めることをおすすめします。

5年に届かない場合の選択肢

経営経験が5年に届かない場合でも、直ちに申請できないと決まるわけではありません。経営業務を補佐した経験や、常勤役員等と補佐する者による体制など、別の制度上の整理ができる可能性があります。

ただし、これらの類型は、役職や権限、補佐していた業務の内容をより詳しく確認する必要があります。経験年数だけを足して判断せず、誰が、どの会社で、どの権限を持ち、何を管理していたのかを整理しましょう。

経験年数よりも「証明できるか」が重要

経管の確認で難しいのは、経験の記憶ではなく、経験を客観的な資料で証明することです。

例えば、次のような資料を組み合わせて、役職・期間・建設業の営業実態を確認します。

役職や在籍期間を確認する資料

  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 役員変更の履歴が分かる登記資料
  • 建設業許可申請書や変更届
  • 個人事業主の確定申告書
  • 支店長・営業所長などの職務権限が分かる規程や辞令

建設業を営んでいたことを確認する資料

  • 建設業許可通知書や許可証明書
  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 請求書と入金記録
  • 工事台帳や工事経歴書
  • 法人の確定申告書・決算書

常勤性や在籍を確認する資料

  • 健康保険・厚生年金の加入記録
  • 雇用保険関係の資料
  • 役員報酬や給与の支払いが分かる資料
  • 個人事業主の場合の確定申告書

資料の種類は、経験した会社が建設業許可を受けていたか、法人か個人事業か、どの期間の経験を証明するかによって変わります。

過去の勤務先の資料がない場合

以前勤めていた会社の資料が手元にないケースは珍しくありません。その場合は、まず次のような資料が残っていないか確認します。

  1. 以前の会社が保管している許可申請書・決算変更届・工事資料
  2. 税理士が保管している確定申告書・決算書・工事台帳
  3. 法務局で取得できる過去の役員登記情報
  4. 元請や発注者との契約書・注文書・請求書
  5. 年金事務所や雇用保険関係で確認できる在籍資料

過去に建設業許可の申請で同じ経験が証明されている場合は、当時の許可申請書や変更届、決算変更届を使って確認できることがあります。

反対に、資料がまったくない状態で、記憶だけをもとに5年分の経験を作成することはできません。資料が足りない場合は、申請時期や申請区分、経管候補者の見直しが必要になることもあります。

経管には常勤性も必要

経管は、名前だけを登録する人ではありません。許可を受ける事業者の営業所で、建設業の経営業務を継続的に管理できる状態である必要があります。

確認される主なポイントは次のとおりです。

  • 申請する会社または個人事業に常勤しているか
  • 実際に営業所で経営業務を行っているか
  • 他社の経管や営業所技術者等など、専任性を要する立場と重複していないか
  • 役員としての登記や、報酬・社会保険などの状況に不自然な点がないか
  • 出向や複数会社の役員兼務など、特殊な事情がないか

代表取締役であっても、実際には別会社の業務に常時従事している場合などは、常勤性の確認が必要です。登記上の肩書だけで判断しないことが重要です。

経管が退任・退職したときは注意

経管は、建設業許可を取得した後も継続して必要となる要件です。

経管が退任・退職すると、後任が決まるまで許可要件を満たせなくなる可能性があります。変更が生じた場合は、内容に応じて届出が必要になるため、「次の役員が決まってから考える」と先送りするのは危険です。

特に、代表取締役の交代、個人事業主の事業承継、法人化、役員の兼務などは、許可の維持に関わることがあります。人事や事業承継の予定が決まった段階で、早めに許可への影響を確認しましょう。

よくある勘違い

「現場経験が5年あれば経管になれる」

現場での施工経験は、営業所技術者等の実務経験として問題になることはありますが、経管に必要な経営業務の経験とは別に考えます。現場経験だけで経管の要件を満たせるとは限りません。

「取締役に就任すれば、就任日から経管の経験になる」

取締役に就任しただけでなく、実際に建設業の経営業務を管理していたことが必要です。登記、会社の営業実態、工事資料などを組み合わせて確認します。

「資格があれば経管になれる」

経管は、営業所技術者等のように資格試験で要件を満たす制度ではありません。原則として、建設業の経営経験とその証明が中心になります。

「社長なら常勤性の確認は不要」

代表者であっても、実際の勤務状況や他社との兼務状況は確認されます。役員報酬、社会保険、他社での役職などを含めて整理する必要があります。

申請前のチェックリスト

次の項目を確認してみてください。

  • 経管になる候補者が決まっている
  • 候補者の役職と在籍期間を説明できる
  • 建設業に関する経営業務を担当していたことが分かる
  • 原則5年以上の経験期間を年月単位で整理できている
  • 以前の会社での経験を合算する場合、会社ごとの資料がある
  • 工事契約書・注文書・請求書など、建設業の営業実態を示す資料がある
  • 現在の会社で常勤していることを説明できる
  • 役員兼務や出向など、特殊な事情を整理できている

一つでも確認できない項目がある場合は、申請書を作成する前に資料の有無を調べる方が安全です。

まとめ

経営業務の管理責任者(経管)は、建設業許可を取得・維持するための経営体制に関する要件です。

  • 法人では常勤役員等、個人事業では事業主本人などが候補になる
  • 基本となるのは、原則5年以上の建設業に関する経営業務の経験
  • 現場経験や在籍年数だけでは足りず、経営業務の内容が確認される
  • 登記、確定申告書、許可資料、工事資料などで経験を証明する
  • 許可取得後も常勤性が必要で、退任・退職時は早めの対応が必要

経管の確認は、経験年数を数えるだけでなく、経営経験・役職・在籍期間・建設業の営業実態を一つの流れとして整理する作業です。過去の勤務先の資料が必要になることもあるため、建設業許可を検討し始めた段階で確認を始めることをおすすめします。

当事務所では、経管候補者の経験を確認し、どの資料で証明できるか、営業所技術者等や財産的基礎など他の要件とあわせて整理します。大阪泉州・和歌山北部で建設業許可をご検討の方は、建設業許可の新規申請サポートをご覧ください。また、要件の全体像は経営業務の管理責任者(経管)の基礎解説でもご確認いただけます。

制度や確認資料は申請先と個別の状況によって異なるため、申請前には最新の行政庁の手引きで確認することが大切です。

参考