建設業許可が必要になるのはどんなとき?500万円基準をわかりやすく解説

建設業許可が必要になるケースと不要なケースを、500万円基準や建築一式工事の例外も含めて整理します。大阪泉州・和歌山北部で許可取得を検討されている方向けの基本解説です。

はじめに

建設業許可についてご相談を受ける中で、最初に多いのが
「うちは本当に許可が必要なのか分からない」
というご質問です。

建設業許可は、建設業を営むすべての事業者に必ず必要というわけではありません。
ただし、一定金額以上の工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。

この記事では、建設業許可が必要になる基本的な考え方を、初めての方にも分かりやすく整理します。

建設業許可が必要になる基本ルール

建設業許可が必要かどうかを考えるとき、まず基準になるのが請負金額です。

原則として、次のいずれかに当てはまる工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。

建築一式工事以外

1件の請負代金が 500万円以上 の工事

建築一式工事

1件の請負代金が 1,500万円以上 の工事
または
木造住宅で延べ面積150㎡以上 の工事

ここでいう請負代金は、消費税を含めて判断するのが通常です。
したがって、「税抜なら500万円未満だから大丈夫」と単純には考えない方が安全です。

500万円未満なら絶対に許可はいらないのか

500万円未満の軽微な工事であれば、直ちに建設業許可が必要になるわけではありません。
ただし、実務上は次のような事情から、許可取得を検討するケースが少なくありません。

元請や取引先から許可取得を求められる

最近は、一定規模以上の元請会社や取引先が、協力会社に対して建設業許可の有無を確認することがあります。

今後500万円以上の工事を受けたい

今は軽微な工事が中心でも、事業拡大に伴って請負金額が大きくなることがあります。

信頼性の観点から取得したい

建設業許可の有無を、対外的な信用の一つとして見られる場面もあります。

つまり、許可が必要かどうかは「今この瞬間の法的義務」だけでなく、今後の営業や取引の方向性も踏まえて考えることが大切です。

よくある勘違い

請求書を分ければ500万円未満にできる?

契約や工事の実態として一体とみられる場合には、形式的に分けても問題を回避できるとは限りません。
金額の切り分けだけで判断するのは危険です。

材料代を抜けば500万円未満になる?

工事の内容や契約形態によって単純に判断できないため、都合よく除外できるとは限りません。

個人事業主だから関係ない?

法人か個人かにかかわらず、要件に当てはまれば建設業許可の検討が必要です。

許可取得を考えるなら、早めの整理が大切です

建設業許可は、必要になってから慌てて準備すると、思った以上に時間がかかることがあります。
というのも、請負実績、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎など、確認すべきポイントがいくつもあるからです。

そのため、

  • 近いうちに500万円以上の工事を受ける可能性がある
  • 元請から許可取得を求められている
  • 今後の事業拡大を考えている

このような場合には、早めに要件整理を始めることをおすすめします。

まとめ

建設業許可が必要になるかどうかは、まず請負金額が大きな基準になります。
ただし、実際には金額だけでなく、今後の事業展開や取引先との関係も重要です。

「うちはまだ大丈夫だろう」と思っていても、ある日突然、元請や取引先から許可取得を求められることもあります。
そうした時に慌てないためにも、早めに自社の状況を整理しておくことが大切です。

大阪泉州・和歌山北部で建設業許可をご検討の方は、まずは現在の状況整理からご相談ください。