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飲食店営業許可申請のサポート

飲食店を開業するには、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。 申請先は店舗所在地を管轄する保健所です。 施設基準の確認、食品衛生責任者の配置、平面図の作成など、 開業前に整理すべきことが複数あります。

内装工事の前段階からご相談いただくと、手戻りを減らせます。

飲食店開業に向けたご相談風景

まず結論

飲食店営業許可でつまずきやすいのは、申請書そのものより 施設基準を満たした店舗づくりと 食品衛生責任者の配置です。 内装の設計段階で保健所の要件を確認しておけば、 完成後の手直しや申請の遅れを防げます。

こんな方にご利用いただいています

  • 飲食店の新規開業を検討している
  • カフェやテイクアウト専門店を始めたい
  • 居酒屋・バーなど酒類提供を含む店舗を開きたい
  • 店舗を移転・増設し、営業許可の変更が必要になった
  • 内装工事の前に、保健所の要件を確認しておきたい
  • 法人成りとあわせて、飲食店営業許可も取得したい

開業前に確認したい3つのポイント

01

施設基準を満たした店舗づくりが前提

厨房の床・壁・天井の仕上げ、換気・排水設備、手洗い場の位置など、食品衛生法で定められた施設基準があります。内装の設計段階で確認しておかないと、完成後に手直しが必要になることがあります。

02

食品衛生責任者の配置が必要

営業する店舗ごとに、食品衛生責任者を置く必要があります。講習を受けた方が該当します。オーナーご本人が受講するケースが多いですが、従業員が受講して配置することも可能です。

03

自治体・保健所ごとに確認事項が異なる

基本的なルールは食品衛生法で統一されていますが、自治体によって追加の確認事項や様式が異なることがあります。管轄の保健所の案内を確認しながら進める必要があります。

提出する主な書類

業態や自治体によって必要書類は異なります。平面図の作成が中心となるケースが多いです。

飲食店営業許可申請に必要な書類と施設確認
書類 内容
営業許可申請書 店舗名、所在地、営業の種類、食品衛生責任者などを記載します。
施設の平面図・立面図 厨房、手洗い場、トイレ、食品の保管場所などを示した図面です。内装業者と連携して作成することが多いです。
食品衛生責任者の資格証明 講習修了証の写しなど、食品衛生責任者であることを証明する書類です。
営業者を証明する書類 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票など。
使用借・賃貸借契約書 店舗の使用権限を確認するための契約書類です。

ご依頼から許可取得までの流れ

  1. STEP 1 当日〜数日

    お問い合わせ・無料相談

    開業予定の業態(レストラン、カフェ、テイクアウト専門など)、店舗の状況、内装の進捗をお伺いし、必要な許可の種類と確認事項を整理します。

  2. STEP 2 数日〜1週間

    施設基準の確認・申請方針の決定

    平面図をもとに施設基準を満たしているか確認します。内装工事前であれば、保健所への事前相談も検討します。

  3. STEP 3 数日

    お見積り・ご契約

    報酬額と法定費用(自治体により約16,000〜19,000円)を明示したお見積りをご提示します。

  4. STEP 4 1〜2週間

    書類の収集・作成

    平面図の作成・確認、食品衛生責任者の講習修了確認、申請書一式を整えます。

  5. STEP 5 約2週間

    保健所へ申請・許可

    管轄の保健所へ申請します。必要に応じて現地確認があり、問題なければ営業許可証が交付されます。

費用の目安

手続 報酬(税込) 法定費用
飲食店営業許可申請 新規・変更 44,000円〜 約16,000〜19,000円

※平面図の作成状況や、酒類提供の有無によって変動します。 詳細は料金案内もご覧ください。

よくあるご質問

内装工事の前に相談した方がよいですか?

はい、おすすめします。施設基準を満たした設計にしておかないと、完成後に手直しが必要になることがあります。内装業者と連携しながら、保健所の要件を確認して進めるとスムーズです。

テイクアウト専門店も飲食店営業許可が必要ですか?

調理して食品を提供する場合、原則として必要です。業態や提供方法によって許可の種類が異なることがあるため、具体的な営業内容をお伺いして判断します。

食品衛生責任者の講習はどこで受けられますか?

管轄の保健所や、保健所が指定する講習会場で受講できます。オンライン講習に対応している自治体も増えています。講習の日程は自治体によって異なります。

酒類を提供する場合、別の許可は必要ですか?

店内で飲んでいただく形での酒類提供は、飲食店営業許可の範囲内で可能なため、別途の免許は不要です。ただし、深夜0時以降に主として酒類を提供する営業(バー・居酒屋等)を行う場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が、ボトル販売など持ち帰り用の酒類を販売する場合は「酒類小売業免許」が別途必要になります。

許可が下りるまで、どのくらいかかりますか?

施設が整い、書類がそろってから申請して、おおむね2週間程度で許可証が交付されるのが一般的です。内装工事や食品衛生責任者の講習を含めると、開業まで1〜2か月程度を見込むことが多いです。

内装の前に、要件を確認しましょう。

店舗の業態や内装の状況をお伺いし、必要な許可と確認事項をご案内します。 大阪泉州・和歌山北部を中心に対応しています。