「事業としての」売買が対象になる
個人間のフリマや、不用品のたまたまの売却は原則対象外です。継続的・反復的に中古品を仕入れて販売する場合に許可が必要になります。ネット販売のみでも、事業として行っていれば許可が必要です。
SERVICE
中古品を事業として仕入れ・販売するには、古物営業法に基づく古物商許可が必要です。 申請は管轄の警察署を経由し、都道府県公安委員会が許可を行います。 やちよ行政書士事務所では、大阪泉州・和歌山北部を中心に、 許可が必要かどうかの整理から書類作成、申請までサポートします。
「自分の取引が許可の対象になるのか分からない」という段階からご相談いただけます。
古物商許可でつまずきやすいのは、申請書の書き方ではなく、 「事業としての取引に当たるか」の判断と 保管場所の要件です。 ここを最初に整理してから書類をそろえれば、スムーズに進みます。 ネット販売のみの場合でも、継続的な仕入れ・販売があれば許可が必要になることがあります。
個人間のフリマや、不用品のたまたまの売却は原則対象外です。継続的・反復的に中古品を仕入れて販売する場合に許可が必要になります。ネット販売のみでも、事業として行っていれば許可が必要です。
古物を保管する場所(店舗・倉庫など)が必要です。自宅の一部を保管場所とする場合もありますが、用途や区画の独立性など、管轄の警察署で確認されるポイントがあります。契約前に要件を確認しておくと後戻りが減ります。
一定の前歴がある場合や、反社会的勢力との関係が疑われる場合は許可されません。申請書類の記載内容や、関係者の確認が丁寧に行われます。事前に確認できる事項は、着手前に整理しておくことが大切です。
新規・変更・更新、個人・法人の別によって必要書類は異なります。ここでは代表的なものを挙げています。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 古物商許可申請書 | 事業者の情報、保管場所、取扱品目、従業員数などを記載します。 |
| 履歴事項全部証明書(法人の場合) | 会社の基本情報を確認するための登記簿謄本です。 |
| 住民票・身分証明書(個人の場合) | 申請者本人の確認資料です。 |
| 保管場所の使用を証明する書類 | 賃貸借契約書、使用承諾書、登記簿謄本など。自宅の場合は住民票の写しなども必要になることがあります。 |
| 古物商許可証(変更・更新の場合) | 既に許可をお持ちの場合、現在の許可証の写しを添付します。 |
お問い合わせ・無料相談
取引の内容、保管場所、個人か法人かをお伺いし、許可が必要かどうかを整理します。ネット販売のみの場合や、副業から本格化する場合など、ケースごとに判断が異なります。
要件の確認・申請方針の決定
保管場所の要件、欠格要件に該当しないかを確認します。新規・変更・更新のどれに当たるかもこの段階で整理します。
お見積り・ご契約
報酬額と法定費用(手数料19,000円)を明示したお見積りをご提示します。
書類の収集・作成
登記事項証明書や保管場所の契約書などをそろえ、申請書一式を作成します。当事務所で取得できる証明書は代理取得します。
警察署経由で申請・許可
管轄の警察署を経由して、都道府県公安委員会へ申請します。審査後、許可証が交付されます。
| 手続 | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 古物商許可申請 新規・変更・更新 | 44,000円〜 | 19,000円 |
※保管場所の契約状況や、変更・更新の内容によって変動します。 詳細は料金案内もご覧ください。
継続的・反復的に中古品を仕入れて販売している場合は、許可が必要になることがあります。たまたまの不用品処分や、個人的な範囲の売却は対象外です。取引の頻度や規模、仕入れの有無などを踏まえて判断しますので、まずはご相談ください。
書類がそろってから申請して、おおむね40日程度で許可証が交付されるのが標準的な流れです。それ以前の要件確認と書類収集に2〜4週間程度かかることが多いです。
可能なケースもありますが、管轄の警察署の確認が必要です。自宅のどの部分を保管場所とするか、区画の独立性、近隣への配慮などがポイントになります。賃貸の場合は大家さんの承諾も必要になることがあります。
事業規模や今後の展開、建設業許可など他の許可との兼ね合いによって異なります。法人成りを検討されている場合は、あわせて会社設立の流れも含めてご相談いただけます。
古物商許可には有効期限はありません。ただし、保管場所の変更や事業者情報の変更があった場合は、変更届が必要です。
取引の内容や保管場所をお伺いし、許可の要否と必要な手続をご案内します。 大阪泉州・和歌山北部を中心に対応しています。