建設業許可の29業種の違いと選び方|一式工事と専門工事を解説

建設業許可の29業種について、一式工事と専門工事の違い、業種の選び方、リフォームや空調など迷いやすい工事、附帯工事の考え方まで、大阪泉州・和歌山北部の事業者さま向けに解説します。

はじめに

建設業許可を検討し始めると、すぐに出てくるのが「どの業種で申請すればよいのか」という疑問です。

建設業許可は、建設工事をひとまとめにした許可ではありません。実際に請け負う工事の内容に対応する業種ごとに許可を取得する仕組みです。業種の選び方を誤ると、許可を取ったあとに予定していた工事を請け負えない、という事態にもつながります。

この記事では、建設業許可の29業種の全体像、一式工事と専門工事の違い、業種の決め方、迷いやすい工事の判断ポイントを整理します。

建設業許可は29業種に分かれている

建設業許可の業種は、大きく次の2つに分かれます。

  • 一式工事:2業種
  • 専門工事:27業種

合計で29業種です。許可は「建設業」という大きな枠ではなく、土木一式工事業・建築一式工事業・内装仕上工事業・電気工事業などの業種単位で取得します。

そのため、申請前に確認すべきなのは次の点です。

  • いま請け負っている工事は、どの業種に該当するか
  • 今後受けたい工事は、どの業種に該当するか
  • 元請や取引先から求められている許可業種は何か
  • 営業所技術者等(旧称:専任技術者)の資格・実務経験で、どの業種を証明できるか

業種の一覧と工事内容の対応は、建設業許可の29業種の考え方でも詳しくまとめています。

一式工事と専門工事の違い

一式工事とは

一式工事は、次の2業種です。

  • 土木一式工事業
  • 建築一式工事業

一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事を指します。複数の専門工事が含まれる大規模な工事を、元請としてまとめて請け負うイメージです。

ここで注意したいのは、複数の工事をまとめて請け負っただけで、自動的に一式工事になるわけではないという点です。

例えば、壁紙の張替え、床の張替え、建具の交換をまとめて請け負っても、それだけで建築一式工事になるとは限りません。それぞれの工事内容を見たときに、内装仕上工事や建具工事などに該当する可能性があります。

専門工事とは

専門工事は、電気工事、管工事、内装仕上工事、塗装工事、解体工事など、特定の工事内容ごとに区分された27業種です。

多くの専門工事会社や、特定の工事を中心に受注している事業者は、まず専門工事の許可から検討することが一般的です。

「建築一式があれば何でもできる」わけではない

建築一式工事業の許可があっても、単独で電気工事だけを請け負えるとは限りません。一式工事の許可は、総合的な企画・指導・調整を伴う一式工事のための許可です。

単体で専門工事を請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要になることがあります。ここを混同すると、許可取得後の受注判断を誤る原因になります。

業種は工事の名称ではなく施工内容で判断する

業種判断で最も大切なのは、見積書や請求書の工事名称だけを見ないことです。

「リフォーム工事」「改修工事」「設備工事」「外構工事」といった名称は便利ですが、建設業許可の業種としては十分に具体的ではありません。

確認すべきなのは、次のような点です。

  • 何を新設・改修・撤去するのか
  • 主な施工内容は何か
  • 材料や工法は何か
  • 工事の目的は何か
  • 一つの契約の中に、複数の専門工事が含まれていないか

例えば「店舗改修工事」という名称でも、内容によって業種が次のように分かれます。

  • 壁紙・床材・天井の仕上げが中心 → 内装仕上工事
  • 給排水・空調設備の更新が中心 → 管工事
  • 電気配線や照明設備の更新が中心 → 電気工事
  • 外壁塗装が中心 → 塗装工事
  • サッシ・シャッターの取付けが中心 → 建具工事

一つの契約に複数の工事が含まれる場合は、主たる工事がどれか、附帯工事として整理できる範囲か、別の許可業種が必要かを分けて考えます。

迷いやすい工事の判断例

リフォーム・改修工事

「リフォーム」という名称だけでは業種を決められません。内装、設備、塗装、建具など、実際の施工内容を分けて確認します。複数の改修をまとめて請け負っても、自動的に建築一式になるわけではありません。

エアコン・空調設備工事

エアコンや空調設備の設置は、基本的に管工事に該当します。ただし、専用回路の増設や配線工事を伴う場合、その部分は電気工事に該当することがあります。電気工事を施工する場合は、電気工事士など別の資格・法令の確認も必要です。

看板・屋外広告物工事

簡易な看板を建物や工作物へ取り付ける工事は、基本的にとび・土工工事に該当することが多いです。一方、現場で鋼材を加工・組立てて設置する場合は、鋼構造物工事に該当する可能性があります。

解体工事

建物や工作物を取り壊す工事は、基本的に解体工事に該当します。ただし、内装材の撤去や空調設備のみの撤去など、各専門工事で施工された部分だけを撤去する作業は、必ずしも解体工事とは限りません。

機械・設備の設置工事

機械を据え付ける工事がすべて機械器具設置工事に該当するわけではありません。プラント設備、運搬機器、立体駐車設備など、他の専門工事に明確に分類されない工事が該当します。機械の種類だけでなく、施工方法や配管・配線を含む範囲から判断します。

附帯工事という考え方もある

許可を受けた業種の建設工事を施工するうえで必要になった、他の業種に該当する工事を附帯工事といいます。

附帯工事であれば、対応する業種の許可がなくても、主たる工事とあわせて請け負える場合があります。ただし、次の点に注意が必要です。

  • 主たる工事の施工に必要を生じた従たる工事であること
  • それ自体が独立した使用目的に供される工事ではないこと
  • 主たる工事と付随関係が説明できること

「ついでに他の工事もまとめて受注した」というだけでは、附帯工事とはいえません。附帯工事の判断は個別性が高いため、受注前に内容を整理することが大切です。

業種の選び方で確認すべき5つのポイント

業種を決めるときは、次の順番で整理すると判断しやすくなります。

1. 現在請け負っている工事を洗い出す

過去1〜3年程度の工事実績を見ると、実際に必要な業種が見えてきます。契約書、注文書、請求書、工事台帳を確認し、工事内容ごとに業種候補を書き出します。

2. 今後受けたい工事を確認する

いまは軽微な工事が中心でも、今後500万円以上の工事を受けたい、元請から特定の業種を求められている、公共工事を見据えている、といった事情がある場合は、将来の受注予定も踏まえて業種を選びます。

3. 営業所技術者等の資格・実務経験を確認する

取得したい業種ごとに、営業所技術者等の配置が必要です。資格で証明できる業種と、実務経験で証明する業種では、準備する資料が大きく異なります。

どれだけ受注したい業種があっても、候補者の資格や実務経験で証明できないと申請できません。業種選びと技術者の確認は、セットで考える必要があります。

詳しくは建設業許可の専任技術者(営業所技術者等)の要件もご覧ください。

4. 最初から複数業種にするか、後から追加するかを決める

必要な業種はまとめて新規申請することも、後から業種追加することも可能です。ただし、業種を増やすたびに営業所技術者等の要件確認が必要になります。

最初は主力の1〜2業種で申請し、受注状況を見ながら追加する方法もあります。反対に、すでに複数業種の受注が確実であれば、最初からまとめて申請した方が効率的な場合もあります。

5. 元請や取引先の条件を確認する

協力会社として登録するために特定の業種の許可を求められるケースがあります。この場合は、自社の施工内容だけでなく、取引先が求める業種名も確認します。

よくある勘違い

「建築一式があれば専門工事も全部できる」

一式工事の許可は、総合的な企画・指導・調整を伴う一式工事のためのものです。単体で専門工事を請け負うには、その専門工事業の許可が必要になる場合があります。

「工事名がリフォームなら建築一式」

リフォームという名称だけでは判断できません。内装、設備、塗装など、施工内容ごとに業種を確認します。

「取れる資格がある業種は全部取った方がよい」

資格上取得できても、受注予定のない業種まで取得する必要はありません。業種が増えると、申請時の証明や取得後の管理も増えます。

「附帯工事なら何でも請けられる」

附帯工事には条件があります。独立した工事として請け負う場合は、対応する業種の許可が必要になることがあります。

「業種はあとからいくらでも増やせるから、最初は適当でよい」

後から業種追加はできますが、追加したいときに技術者の要件や証明資料が足りないと、すぐに追加できないことがあります。最初の業種選びは、当面の受注に直結するため、適当に決めるべきではありません。

申請前のチェックリスト

次の項目を確認してみてください。

  • 現在請け負っている工事を一覧にできた
  • 今後受けたい工事の内容が整理できている
  • 各工事の施工内容から業種候補を書き出せた
  • 一式工事か専門工事かを区別できている
  • 附帯工事として整理できる範囲を確認した
  • 営業所技術者等の資格・実務経験で証明できる業種が分かっている
  • 元請や取引先から求められている業種を確認した
  • 最初に申請する業種と、後から追加する業種を分けられた

まとめ

建設業許可の29業種は、一式工事2業種と専門工事27業種に分かれます。

  • 許可は工事全体ではなく、業種ごとに取得する
  • 業種は工事名称ではなく、具体的な施工内容で判断する
  • 建築一式の許可があっても、専門工事を単独で請け負えるとは限らない
  • 附帯工事には条件があり、何でもまとめて請けられるわけではない
  • 取得できる業種は、営業所技術者等の資格・実務経験にも左右される

業種の選び方は、建設業許可の新規申請で最初に決めるべき重要な判断です。間違えると、書類作成や許可取得後の受注にも影響します。

当事務所では、過去の工事実績と今後の受注予定を確認し、どの業種で申請すべきかを整理します。大阪泉州・和歌山北部で建設業許可をご検討の方は、建設業許可の新規申請サポートをご覧ください。業種の全体像は建設業許可の29業種の考え方でもご確認いただけます。

制度や業種判断は個別の工事内容によって異なるため、申請前には最新の行政庁の手引きと個別要件をご確認ください。

参考