業種追加 vs 般・特新規
業種追加は「許可業種を増やす」手続き。般・特新規は「一般↔特定の区分を変える」手続き。目的が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
BASIC KNOWLEDGE
建設業許可には、新規・許可換え新規・般・特新規・業種追加・更新など、 申請目的に応じた区分があります。 区分によって必要書類や審査内容が異なるため、 現在の許可状況と今回の目的を整理してから選ぶ必要があります。
初めて許可を取る → 新規。 許可行政庁が変わる → 許可換え新規。 一般↔特定が変わる → 般・特新規。 業種を増やす → 業種追加。 5年ごとの延長 → 更新。 特に業種追加と般・特新規は混同しやすいので注意が必要です。
| 区分 | こんなときに |
|---|---|
| 新規 許可要件すべて(経管、財務、専任技術者、営業所、欠格要件)が確認されます。最も書類量が多い申請区分です。 | 初めて建設業許可を取得する |
| 許可換え新規 他府県に営業所を設置して大臣許可が必要になった場合など。変更届ではなく新規相当の審査が行われます。 | 許可行政庁が変わる(知事↔大臣) |
| 般・特新規 事業拡大に伴い特定建設業が必要になった場合など。財務・技術者要件が再確認されます。 | 一般建設業と特定建設業の区分を変更する |
| 業種追加 追加する業種の専任技術者配置が必要です。般・特新規とは異なり、一般/特定の区分変更ではありません。 | 許可済みの業種に加え、新たな業種を追加する |
| 更新 過去5年分の決算変更届が揃っていることが前提。許可要件の再確認も行われます。 | 許可の有効期間(5年)が満了する |
業種追加は「許可業種を増やす」手続き。般・特新規は「一般↔特定の区分を変える」手続き。目的が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
営業所の移転・追加でも、許可行政庁が変わらなければ変更届で済む場合があります。2つ以上の都道府県にまたがる場合は許可換え新規が必要です。
更新は既存許可の延長。新規は許可を初めて取得する、または行政庁・区分が変わる場合。必要書類の範囲も異なります。
持っていなければ「新規」。持っていれば次のステップへ。
5年の期限が近ければ「更新」を検討。それ以外は3へ。
変わるなら「許可換え新規」。変わらなければ4へ。
変わるなら「般・特新規」。変わらなければ5へ。
業種を増やすなら「業種追加」。営業所の移転・役員変更などは「変更届」の範囲の場合もあります。
※変更届(役員変更、営業所移転など)は上記5区分とは別の手続きです。詳細は個別に確認が必要です。
はい。これまで建設業許可を受けたことがない場合は「新規」申請になります。法人成りや個人事業の新規開業など、初回取得はすべて新規です。
業種を増やしたいだけなら業種追加、一般から特定(またはその逆)に変えたいなら般・特新規です。両方必要なケースもあるため、現在の許可状況と目的を整理して判断します。
許可の有効期間は5年です。満了前に更新申請を行います。更新時には過去5年分の決算変更届が揃っていることが前提になるため、日頃から決算変更届を継続提出しておくことが重要です。
知事許可から大臣許可へ(またはその逆)、許可行政庁が変わる場合に必要です。たとえば、大阪府知事許可のまま和歌山県に支店を設置して2県にまたがる場合などです。
行政庁から補正や却下の指示が出る可能性があります。必要書類や審査内容が区分ごとに異なるため、申請前に区分を正確に整理しておくことが大切です。
現在の許可状況と今回の目的から、必要な申請区分を確認したい方はご相談ください。 大阪泉州・和歌山北部を中心に、必要書類まで見据えてご案内します。