BASIC KNOWLEDGE

建設業許可の申請区分

建設業許可には、新規・許可換え新規・般・特新規・業種追加・更新など、 申請目的に応じた区分があります。 区分によって必要書類や審査内容が異なるため、 現在の許可状況と今回の目的を整理してから選ぶ必要があります。

建設業許可の申請区分をイメージする書類

まず結論

初めて許可を取る → 新規。 許可行政庁が変わる → 許可換え新規。 一般↔特定が変わる → 般・特新規。 業種を増やす → 業種追加。 5年ごとの延長 → 更新。 特に業種追加と般・特新規は混同しやすいので注意が必要です。

5つの申請区分

区分 こんなときに
新規 許可要件すべて(経管、財務、専任技術者、営業所、欠格要件)が確認されます。最も書類量が多い申請区分です。 初めて建設業許可を取得する
許可換え新規 他府県に営業所を設置して大臣許可が必要になった場合など。変更届ではなく新規相当の審査が行われます。 許可行政庁が変わる(知事↔大臣)
般・特新規 事業拡大に伴い特定建設業が必要になった場合など。財務・技術者要件が再確認されます。 一般建設業と特定建設業の区分を変更する
業種追加 追加する業種の専任技術者配置が必要です。般・特新規とは異なり、一般/特定の区分変更ではありません。 許可済みの業種に加え、新たな業種を追加する
更新 過去5年分の決算変更届が揃っていることが前提。許可要件の再確認も行われます。 許可の有効期間(5年)が満了する

混同しやすいポイント

業種追加 vs 般・特新規

業種追加は「許可業種を増やす」手続き。般・特新規は「一般↔特定の区分を変える」手続き。目的が異なるため、混同しないよう注意が必要です。

許可換え新規 vs 変更届

営業所の移転・追加でも、許可行政庁が変わらなければ変更届で済む場合があります。2つ以上の都道府県にまたがる場合は許可換え新規が必要です。

更新 vs 新規

更新は既存許可の延長。新規は許可を初めて取得する、または行政庁・区分が変わる場合。必要書類の範囲も異なります。

区分を選ぶ流れ

  1. 1
    現在、建設業許可を持っているか

    持っていなければ「新規」。持っていれば次のステップへ。

  2. 2
    許可の有効期間は満了間近か

    5年の期限が近ければ「更新」を検討。それ以外は3へ。

  3. 3
    許可行政庁(知事↔大臣)が変わるか

    変わるなら「許可換え新規」。変わらなければ4へ。

  4. 4
    一般↔特定の区分が変わるか

    変わるなら「般・特新規」。変わらなければ5へ。

  5. 5
    新たな業種を追加したいか

    業種を増やすなら「業種追加」。営業所の移転・役員変更などは「変更届」の範囲の場合もあります。

※変更届(役員変更、営業所移転など)は上記5区分とは別の手続きです。詳細は個別に確認が必要です。

申請区分の整理をイメージする相談風景

よくあるご質問

初めて許可を取る場合は必ず「新規」ですか?

はい。これまで建設業許可を受けたことがない場合は「新規」申請になります。法人成りや個人事業の新規開業など、初回取得はすべて新規です。

業種追加と般・特新規、どちらが必要か分かりません。

業種を増やしたいだけなら業種追加、一般から特定(またはその逆)に変えたいなら般・特新規です。両方必要なケースもあるため、現在の許可状況と目的を整理して判断します。

更新の時期はいつですか?

許可の有効期間は5年です。満了前に更新申請を行います。更新時には過去5年分の決算変更届が揃っていることが前提になるため、日頃から決算変更届を継続提出しておくことが重要です。

許可換え新規はどんなときに必要ですか?

知事許可から大臣許可へ(またはその逆)、許可行政庁が変わる場合に必要です。たとえば、大阪府知事許可のまま和歌山県に支店を設置して2県にまたがる場合などです。

申請区分を間違えるとどうなりますか?

行政庁から補正や却下の指示が出る可能性があります。必要書類や審査内容が区分ごとに異なるため、申請前に区分を正確に整理しておくことが大切です。

どの申請区分が必要か、一緒に整理しませんか。

現在の許可状況と今回の目的から、必要な申請区分を確認したい方はご相談ください。 大阪泉州・和歌山北部を中心に、必要書類まで見据えてご案内します。