大阪に本社1つだけ
和歌山や兵庫の現場工事があっても、営業所が大阪府内のみであれば大阪府知事許可です。工事現場の場所では判断しません。
BASIC KNOWLEDGE
建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。 どちらを受けるかは、工事現場の場所ではなく営業所がどの都道府県にあるかで決まります。 ここを誤解していると、必要な申請区分の整理もずれてしまうため、最初に押さえておきたいポイントです。
営業所が1つの都道府県内のみ → その都道府県知事の許可。 営業所が2つ以上の都道府県にまたがる → 国土交通大臣の許可。 他府県で工事をしても、営業所が1県内なら知事許可のままです。
| 区分 | 該当するケース | 許可行政庁 |
|---|---|---|
| 知事許可(都道府県知事) 他府県の工事現場があっても、営業所が1県内なら知事許可が原則です。 | 営業所が1つの都道府県内のみ | 営業所の所在する都道府県の知事 |
| 大臣許可(国土交通大臣) 営業所を複数県にまたがって設置する場合に必要になります。 | 2つ以上の都道府県に営業所がある | 国土交通大臣 |
和歌山や兵庫の現場工事があっても、営業所が大阪府内のみであれば大阪府知事許可です。工事現場の場所では判断しません。
2つの都道府県に営業所があるため、大臣許可が必要です。大阪知事許可のまま和歌山に支店を追加することはできません。
他府県に営業所を新設する場合、変更届ではなく「許可換え新規」申請が必要になります。許可行政庁が変わるためです。
泉州エリアの会社が和歌山の現場で工事をする場合でも、営業所が大阪府内のみであれば大阪府知事許可です。 逆に、営業所を和歌山にも設置すれば、たとえ大阪の現場ばかりでも大臣許可が必要になります。
また、知事許可から大臣許可へ(またはその逆)行政庁が変わる場合は、 通常の変更届ではなく許可換え新規申請が必要です。 営業所の追加・移転を計画している場合は、申請区分もあわせて確認してください。
なりません。知事許可か大臣許可かは、工事現場の場所ではなく営業所の所在で判断します。営業所が1つの都道府県内のみであれば、他府県の現場工事があっても知事許可が原則です。
支店を設置して2つ以上の都道府県に営業所がまたがる場合、大臣許可が必要になります。単なる変更届では済まず、許可換え新規申請が必要です。
はい。法人・個人を問わず、営業所の所在によって知事許可か大臣許可かが決まります。
許可の「格」が上と下があるわけではありません。営業所の配置に応じて、どちらの行政庁から許可を受けるかが決まるという整理です。ただし、申請手数料や必要書類の範囲が異なる場合があります。
主たる営業所の所在する都道府県の知事が許可行政庁になります。大阪府内の営業所であれば大阪府知事、和歌山県内であれば和歌山県知事です。
営業所の所在や今後の展開計画から、どちらの許可が必要か確認したい方はご相談ください。 大阪泉州・和歌山北部を中心に、申請区分まで見据えてご案内します。