知事許可と大臣許可
営業所が1つの都道府県内のみであれば知事許可、2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可となります。工事現場の場所ではなく、営業所の所在で判断する点が重要です。
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建設業許可を検討する際には、「そもそも許可が必要なのか」「どの区分で考えるべきか」「自社は要件を満たしているのか」といった点を最初に整理することが大切です。 このページでは、建設業許可の基本ルール、許可の区分、主な許可要件を、初めての方にも分かりやすいよう順序立ててご案内します。
建設工事の完成を請け負う営業を行う場合、公共工事か民間工事かを問わず、原則として建設業許可が必要です。 もっとも、軽微な建設工事のみを請け負う場合は例外とされます。 また、建設業許可は単に「ある・ない」だけでなく、営業所の所在や下請発注の規模、工事の内容によって区分が分かれます。
建設業許可は、すべての工事に必要になるわけではありませんが、一定の場合には原則として必要になります。
※いずれも消費税等を含む考え方です。
実際には、「今は小規模工事が中心だが、今後はもっと大きな工事を受注したい」「元請先から許可取得を求められている」といった事情から、 早めに許可取得を検討した方がよいケースも少なくありません。
建設業許可は、営業所の所在、下請発注の規模、工事の内容、申請の目的に応じて区分が分かれます。 ここを誤ると、必要な申請類型や確認事項の整理がずれてしまうことがあります。
建設業許可は、申請書を提出すれば当然に取得できるものではなく、一定の要件を満たしていることが前提になります。 実務上は、次の5つの観点から確認していくのが基本です。
法人であれば主として常勤役員等、個人事業主であれば本人について、建設業の経営業務を適切に管理できる体制があるかが確認されます。経験年数だけでなく、常勤性や証明資料の整合性も大切です。
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許可を受けようとする業種に応じて、資格または実務経験を有する技術者が営業所ごとに必要になります。特に実務経験で立証する場合は、どの資料で証明できるかが大きな論点になります。
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申請者本人や役員等に一定の欠格事由がある場合は許可を受けられません。また、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがあると判断される場合にも注意が必要です。
詳しく見るそうではありません。一式工事は工事全体を総合的に企画・指導・調整する類型であり、単一の専門工事を請け負うには、その専門工事業の許可が必要になる場合があります。
知事許可か大臣許可かは、工事現場の場所ではなく営業所の所在で判断します。営業所が1つの都道府県内のみであれば、他府県の現場工事があっても知事許可となるのが原則です。
重要なのは、元請として請け負った工事における下請契約の総額です。受注額そのものではなく、どの程度を下請に出すかで一般か特定かの判断が分かれます。
建設業許可は、取得した時点がゴールではありません。 許可取得後には、決算変更届、各種変更届、更新、場合によっては業種追加や経審・入札など、継続して必要になる手続があります。 そのため、許可取得を検討する段階から、取得後の維持管理まで含めて考えることが、無理のない事業運営につながります。
はい。工事内容、請負金額、営業所の状況、今後の事業方針などを整理し、まず許可の必要性を確認するところからご案内します。
はい。要件を満たせば個人事業主でも建設業許可を取得できる場合があります。現在の事業内容や経営経験、技術者要件などを確認しながら整理していきます。
いいえ。毎年の決算変更届、5年ごとの更新、役員や営業所に変更が生じたときの各種届出など、取得後にも継続して必要になる手続があります。
はい。新規申請だけでなく、更新、決算変更届、業種追加、各種変更届など、許可取得後の継続手続についてもご相談いただけます。
新規申請、更新、決算変更届、業種追加など、現在の状況を整理しながら必要な手続の方向性をご案内します。