判断の軸は「下請発注規模」
受注金額そのものではなく、元請として請け負った工事について下請業者に発注する契約の総額がポイントです。大きな工事を受注しても、下請に出す規模が小さければ一般建設業のままのケースもあります。
BASIC KNOWLEDGE
建設業許可には一般建設業と特定建設業があります。 どちらが必要かは、受注金額そのものではなく、 元請として請け負った工事における下請契約の規模で判断します。 区分によって財務要件や技術者要件も異なるため、事業計画に合わせて早めに整理しておくことが大切です。
元請としての下請契約が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)→ 一般建設業。 5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)→ 特定建設業。 受注額が大きくても、下請発注規模が小さければ一般のままのケースもあります。
1件の元請工事について、下請業者との契約総額で一般か特定かが分かれます。
| 区分 | 下請契約の目安 |
|---|---|
| 一般建設業 元請として請け負った工事について、下請に発注する契約の総額がこの範囲内であれば一般建設業許可で足ります。 | 下請契約 5,000万円未満 建築一式工事は 8,000万円未満 |
| 特定建設業 一定規模以上の下請契約を締結する場合に特定建設業許可が必要です。財務・技術者要件も厳しくなります。 | 下請契約 5,000万円以上 建築一式工事は 8,000万円以上 |
※下請契約の計算方法や例外規定は法令・ガイドラインで詳細が定められています。境界付近の案件は個別確認をおすすめします。
受注金額そのものではなく、元請として請け負った工事について下請業者に発注する契約の総額がポイントです。大きな工事を受注しても、下請に出す規模が小さければ一般建設業のままのケースもあります。
一般建設業は自己資本500万円以上または預金等500万円以上が目安。特定建設業は直前決算で資本金2,000万円・自己資本4,000万円・欠損金・流動比率の4項目すべてが必要です。
特定建設業では、専任技術者の資格・実務経験要件が一般建設業より厳しくなります。指定建設業7業種の特定建設業は1級相当の資格が必要な場合があります。
必ずしもそうではありません。元請として請け負った工事における下請契約の総額で判断します。下請発注が5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)であれば、受注額が大きくても一般建設業の範囲内の場合があります。
「般・特新規」申請が必要です。新規申請と同様に許可要件の確認が行われ、財務・技術者要件を満たしている必要があります。
下請発注の規模に応じた区分であり、優劣の関係ではありません。事業規模に見合った許可を受けるという整理です。
制度上は可能ですが、財務要件(資本金・自己資本等)を個人で満たすケースは限られます。まず一般建設業から始めるのが現実的なケースが多いです。
許可は業種ごとに一般か特定かが定められます。同じ業種で一般と特定を同時に持つわけではなく、事業内容に応じてどちらかを選択して許可を受けます。
今後の下請発注規模や財務状況から、どちらの許可を目指すべきか確認したい方はご相談ください。 大阪泉州・和歌山北部を中心に、要件まで見据えてご案内します。