はじめに
建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。
「他府県の現場で工事をするなら大臣許可が必要」
「大臣許可の方が格上」
と思われがちですが、判断の基準は工事現場の場所ではありません。ポイントは、営業所がどの都道府県にあるかです。
この記事では、知事許可と大臣許可の違い、判断のしかた、他府県に営業所を設ける場合の注意点を整理します。
知事許可と大臣許可の違い
建設業許可は、営業所の所在によって許可行政庁が分かれます。
| 区分 | 該当するケース | 許可行政庁 |
|---|---|---|
| 知事許可 | 営業所が1つの都道府県内のみ | その都道府県の知事 |
| 大臣許可 | 営業所が2つ以上の都道府県にある | 国土交通大臣 |
重要なのは、次の点です。
- 工事現場が他府県にあっても、営業所が1つの都道府県内だけなら知事許可が原則
- 他府県に営業所を置くと、大臣許可が必要になる
- 許可の「格」が上と下があるわけではない
つまり、大臣許可は上位の許可ではなく、営業所の配置に応じた許可行政庁の違いです。
具体例で見る判断のしかた
大阪に本社が1つだけある場合
大阪府内に営業所があり、和歌山県や兵庫県の現場で工事をしても、営業所が大阪府内のみであれば、原則として大阪府知事許可です。
工事をする場所ではなく、営業所の所在で判断します。
大阪に本社、和歌山に支店がある場合
大阪府と和歌山県の両方に営業所があるため、大臣許可が必要です。大阪府知事許可のまま、和歌山県に営業所を追加することはできません。
泉州・和歌山北部で知事許可を取る場合
主たる営業所の所在する都道府県の知事が許可行政庁になります。
- 大阪府内に営業所がある → 大阪府知事許可
- 和歌山県内に営業所がある → 和歌山県知事許可
同じ泉州・和歌山北部エリアでも、営業所の所在によって申請先が変わります。
知事許可のまま他府県に支店は出せない
すでに知事許可を持っている事業者が、他の都道府県に営業所を新設する場合は注意が必要です。
この場合、単なる変更届では足りず、許可換え新規という申請が必要になります。許可行政庁が、都道府県知事から国土交通大臣へ変わるためです。
許可換え新規では、新規申請に近い形で許可要件が確認されます。営業所を増やす前に、次の点を確認しておく必要があります。
- 新設する営業所の実態があるか
- 営業所技術者等を配置できるか
- 申請手数料や準備期間を確保できるか
- 現在の知事許可から大臣許可への切替時期
申請区分の整理は、建設業許可の申請区分も参考にしてください。
知事許可と大臣許可で異なる実務上のポイント
要件の基本は共通していますが、実務では次の点が異なります。
申請先と手数料
知事許可は都道府県、大臣許可は国土交通大臣(地方整備局等)への申請になります。申請手数料も、知事許可と大臣許可で異なります。
書類や審査の範囲
大臣許可は、複数の都道府県にまたがる営業所を対象とするため、営業所ごとの配置や書類の整理が必要になります。審査期間も、知事許可より長めに見込むことが一般的です。
営業所ごとの技術者配置
営業所を複数置く場合、各営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。支店を増やすことは、単なる事務所の増設ではなく、許可要件の再確認を伴う判断です。
よくある勘違い
「他府県で工事をするなら大臣許可が必要」
工事現場の場所では判断しません。営業所が1つの都道府県内のみであれば、他府県の現場工事があっても知事許可が原則です。
「大臣許可の方が格上」
優劣の区分ではありません。営業所の配置に応じて、どちらの行政庁から許可を受けるかが決まります。
「知事許可のまま他府県に営業所を増やせる」
2つ以上の都道府県に営業所がまたがる場合は、大臣許可が必要です。変更届だけでは足りません。
「個人事業主には大臣許可の区別がない」
法人・個人を問わず、営業所の所在によって知事許可か大臣許可かが決まります。
「一般・特定と知事・大臣は同じ区分」
別の軸です。
- 一般/特定:元請としての下請発注規模
- 知事/大臣:営業所の所在
両方を分けて整理する必要があります。一般と特定の違いは、一般建設業と特定建設業の違いもご覧ください。
申請前のチェックリスト
- 主たる営業所の所在都道府県が明確か
- 営業所は1つの都道府県内だけか
- 他府県に支店や営業所を置く予定があるか
- 他府県の現場工事と、他府県の営業所を混同していないか
- 知事許可のまま営業所を増やそうとしていないか
- 許可換え新規が必要になる時期を見通しているか
- 一般/特定の区分とは別に整理できているか
まとめ
知事許可と大臣許可の違いは、工事現場ではなく営業所の所在で決まります。
- 営業所が1つの都道府県内のみ → 知事許可
- 営業所が2つ以上の都道府県にある → 大臣許可
- 他府県で工事をしても、営業所が1県内なら知事許可のまま
- 他府県に営業所を設ける場合は、許可換え新規が必要
- 大臣許可は格上ではなく、営業所配置に応じた区分
大阪泉州・和歌山北部で建設業許可をご検討の方は、まず主たる営業所の所在と、今後の営業所展開を整理するところから始めてください。
当事務所では、申請先と申請区分を確認し、新規申請や許可換え新規の準備をサポートします。建設業許可の新規申請サポートと、知事許可と大臣許可の基礎解説もあわせてご覧ください。
制度や申請先の運用は個別事情によって異なるため、申請前には最新の行政庁の手引きでご確認ください。