はじめに
建設業許可を調べると、すぐに出てくるのが一般建設業と特定建設業という区分です。
「大きな工事を受注するなら特定が必要」
「特定の方が格上」
と思われがちですが、判断の軸は受注金額そのものではありません。ポイントは、元請として請け負った工事について、下請業者に発注する契約の規模です。
この記事では、一般建設業と特定建設業の違い、金額基準、財務・技術者要件、一般から特定へ移行するときの流れを整理します。
一般建設業と特定建設業とは
建設業許可は、業種ごとに「一般建設業」または「特定建設業」のどちらかで取得します。
- 一般建設業:下請に出す金額が一定規模未満の場合に必要な許可
- 特定建設業:元請として、一定規模以上の下請契約を結ぶ場合に必要な許可
ここで重要なのは、次の点です。
- 発注者から直接請け負う金額(元請金額)だけで決まらない
- 下請として工事を請け負う場合は、原則として一般建設業で足りることが多い
- 同じ業種で一般と特定を同時に持つわけではなく、どちらかを選択する
つまり、特定建設業は「優れている許可」ではなく、下請発注の規模に応じた許可区分です。
判断の基準は下請契約の金額
一般か特定かを分けるのは、1件の元請工事について、下請業者との契約の総額です。
現在の金額基準の目安
| 区分 | 建築一式工事以外 | 建築一式工事 |
|---|---|---|
| 一般建設業で足りる場合 | 下請契約の総額が 5,000万円未満 | 下請契約の総額が 8,000万円未満 |
| 特定建設業が必要な場合 | 下請契約の総額が 5,000万円以上 | 下請契約の総額が 8,000万円以上 |
この金額基準は、令和7年2月1日から引き上げられたものです。以前は、建築一式以外が4,500万円、建築一式が7,000万円でした。
境界付近の案件は、計算対象に含める下請契約の範囲や例外の扱いで判断が分かれることがあります。迷う場合は、受注前に確認することをおすすめします。
よくある誤解:「1億円の工事を受注したら特定が必要」
必ずしもそうではありません。
例えば、元請として1億円の工事を請け負っても、自社施工が中心で、下請に出す金額の合計が5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)であれば、一般建設業の範囲内の場合があります。
反対に、受注金額そのものはそれほど大きくなくても、下請発注が大きくなる工事を元請として受ける場合は、特定建設業の検討が必要になります。
一般と特定で何が違うのか
金額基準以外にも、一般建設業と特定建設業では要件の厳しさが異なります。
1. 財産的基礎・財務要件
一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が基本的な確認ポイントになります。
一方、特定建設業では、直前の決算内容について、より厳しい財務要件が求められます。代表的には、資本金、自己資本、欠損金、流動比率など、複数の項目を満たす必要があります。
そのため、事業拡大で特定建設業が必要になっても、財務要件が整うまで申請できないケースがあります。一般から特定への移行を考える場合は、次の決算の見込みも含めて早めに確認しておくことが大切です。
財務要件の詳細は、財産的基礎・金銭的信用でも整理しています。
2. 営業所技術者等(専任技術者)の要件
特定建設業では、営業所技術者等の資格・実務経験の要件が一般建設業より厳しくなります。
一般建設業であれば、対応する2級資格や実務経験10年などで要件を満たせる場合でも、特定建設業では1級相当の資格などが必要になることがあります。
特に、指定建設業と呼ばれる業種では、特定建設業の営業所技術者等に1級の国家資格等が求められる場合があり、実務経験だけでは足りないことがあります。
営業所技術者等の基本は、専任技術者(営業所技術者等)の要件もあわせてご覧ください。
3. 監理技術者など現場の体制
特定建設業者が元請として一定規模の工事を施工する場合、現場に監理技術者を置くなど、施工体制に関するルールがより重要になります。
許可区分の選択は、申請時の書類だけでなく、実際の現場運営にも影響します。大きな工事を元請として受けていく予定があるかどうかも、一般・特定の判断材料になります。
どんな会社がどちらを選ぶのか
一般建設業が向いているケース
- 下請として工事を請け負うことが多い
- 元請として受注しても、下請に出す金額が大きくない
- まずは許可取得を優先したい
- 財務要件や技術者要件を、現時点で無理なく満たせる
初めて建設業許可を取る事業者では、一般建設業から始めるケースが多くあります。
特定建設業が必要になるケース
- 元請として大規模な工事を受注し、下請発注が大きくなる
- 元請や発注者から特定建設業の許可を求められる
- 今後の事業計画で、一定規模以上の下請発注が見込まれる
特定建設業が必要かどうかは、「いま受注している工事」だけでなく、「これから受ける予定の工事」も含めて判断します。
一般から特定へ変えるには「般・特新規」
すでに一般建設業の許可を持っていて、特定建設業が必要になった場合は、般・特新規という申請区分で手続します。
般・特新規では、新規申請に近い形で、次のような要件が確認されます。
- 経営業務の管理責任者(経管)
- 営業所技術者等
- 財産的基礎・財務要件
- 営業所
- 欠格要件
特に詰まりやすいのは、財務要件と技術者要件です。一般建設業の許可を持っているからといって、そのまま自動的に特定建設業へ移行できるわけではありません。
申請区分の整理は、建設業許可の申請区分も参考にしてください。
よくある勘違い
「受注金額が大きいほど特定が必要」
判断基準は、受注金額ではなく、元請工事における下請契約の規模です。
「特定建設業の方が格上」
優劣の区分ではありません。下請発注の規模に応じた区分です。事業内容に合った許可を受けることが大切です。
「個人事業主は特定建設業を取れない」
制度上は可能です。ただし、特定建設業の財務要件を個人事業で満たすのは難しく、現実的には一般建設業から始めるケースが多いです。
「一般と特定を同じ業種で両方持てる」
同じ業種について一般と特定を同時に持つわけではありません。事業内容に応じて、どちらかを選択して許可を受けます。
「下請だけなら許可は不要」
下請か元請かにかかわらず、請負金額などの基準に当てはまれば建設業許可が必要です。一般・特定の区分とは別に、許可自体が必要かどうかを確認してください。許可の必要性は、500万円基準の解説も参考になります。
申請前のチェックリスト
次の項目を確認してみてください。
- 元請として受注する予定があるか
- 元請工事で下請に出す金額の見込みがあるか
- 建築一式工事か、それ以外の工事か
- 下請契約が5,000万円(建築一式は8,000万円)の基準を超えそうか
- 一般建設業の財務要件で足りるか、特定建設業の財務要件が必要か
- 営業所技術者等の資格が、特定建設業の要件まで満たせるか
- 取引先から特定建設業を求められていないか
- いま一般で申請し、後から般・特新規にする選択肢も含めて検討したか
まとめ
一般建設業と特定建設業の違いは、許可の優劣ではなく、元請としての下請発注規模に応じた区分です。
- 建築一式以外:下請契約5,000万円以上で特定建設業
- 建築一式:下請契約8,000万円以上で特定建設業
- 受注金額が大きくても、下請発注が小さければ一般で足りる場合がある
- 特定建設業では、財務要件と技術者要件が厳しくなる
- 一般から特定へ変えるときは、般・特新規の申請が必要
初めて許可を取る場合は、現在の受注内容と今後の事業計画を整理し、無理のない区分から始めるのが現実的です。将来的に特定建設業が必要になりそうな場合は、財務体制と技術者の資格を早めに確認しておくと安心です。
当事務所では、受注予定と下請発注の見込みを確認し、一般建設業と特定建設業のどちらで申請すべきかを整理します。大阪泉州・和歌山北部で建設業許可をご検討の方は、建設業許可の新規申請サポートをご覧ください。区分の基本は一般建設業と特定建設業の違いでも確認できます。
金額基準や要件は法令改正の影響を受けるため、申請前には最新の行政庁の手引きでご確認ください。